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36協定の提出

36協定は毎年提出の義務があります!

36協定とは?

36(サブロク)協定とは、労働基準法第36条の規定により労使間で締結されるもので、法定労働時間を超えて労働者を労働させる場合、労働基準監督署長に届け出ておかなくてはなりません。

法定労働時間を超える基準とは?

法定労働時間は、1日あたり8時間、1週間あたり40時間と定められています。それ以上の労働をさせる場合、または休日に勤務させる場合も、36協定の締結が必要です。

もし36協定を提出しなかった場合

もし、法定労働時間を超える労働を36協定なしでさせてしまうと、労働基準法違反として事業主に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

36協定の「一般条項」と「特別条項付き36協定」とは?

一般条項

一般条項は36協定そのものです。一般条項を締結する場合、1週間あたり15時間、1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間までの時間外労働が認められています。なお、1年単位の変形労働時間制という特別な制度の対象者については1週間あたり14時間、1ヶ月あたり42時間、1年あたり320時間と、時間外労働時間の上限が若干異なります。

一般条項

特別条項付き36協定

特別条項付きとは、労働者が一般条項で定められた労働時間の上限を超えて労働しなくてはならない特別な事態が起きた際に、あらかじめ特別条項を付与しておくことで、さらなる労働が可能になる36協定です。特別な事態とは、会社の繁忙期などに業務量が拡大し、臨時的に労働時間を増加させなくてはならなくなった場合のことです。

特別条項付き36協定

36協定の複雑化

36協定の複雑化

2019年4月(中小企業は2020年4月)より特別条項付き36協定であっても下記のように上限が定められました。

  • 時間外労働時間は1年あたり720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計は1月あたり100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月ごとの平均が全て80時間以内
  • 1月あたりの時間外労働が45時間を超える月は年間6ヶ月まで

※要は、年のうち45時間以上時間外労働をしていいのは6ケ月だけで、その6ケ月も平均80時間以上は時間外労働させたらダメ!ということです。

現在、猶予措置が取られている事業もあります。

  • 建築事業
  • 自動車運転の業務
  • 医師
  • etc…

使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定等を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度です。

これらの事業や業務に関しては、また別様式となっており、かなり複雑になっております。

36協定作成や時間外労働に関するお悩みは私たち社労士にお任せください!全面的に貴社をサポートさせて頂きます。

費用

各種協定書作成: 11,000~33,000円(税込)

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※顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。