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雇用調整助成金

ひわまり行政書士・社会保険労務士事務所にお任せください!

「雇用調整助成金」とは?

「雇用調整助成金」は、売り上げが減少しても従業員を解雇せずに休ませるなどして雇用を維持した企業に対し、国が休業手当などにかかる費用の一部を助成する制度です。
新型コロナウイルスの対応では、「特例措置」があります。

新型コロナウイルス対応の特例措置

今回、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、助成率を引き上げるなど制度を拡充しています。
従来、「雇用調整助成金」を受けるためには労働局などに事前に書類を作成して提出する必要がありましたが、特例措置により、事後でも認め、さらに必要な書類の数や記載しなければならない内容も半減しました。

4月から6月末までを「緊急対応期間」として、助成率を、中小企業では現在の3分の2から5分の4、大企業では2分の1から3分の2にそれぞれ引き上げます。さらに、解雇を行わない場合は、中小企業で10分の9、大企業で4分の3まで助成率を引き上げます。
対象は、通常、雇用保険に6か月以上加入していることが条件ですが、今回はこの条件を撤廃し、加入期間が短い新入社員や、雇用保険に入っていないパートなどの非正規労働者も対象です。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)が対象です。

助成内容のポイント

①休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額の助成(※1、2)

中小企業 助成率 大企業 助成率
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 4/5 2/3
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、かつ、解雇等をしていないなど上乗せの要件(※3、4)を満たす事業主 9/10 3/4

②教育訓練を実施したときの加算

中小企業 加算額 大企業 加算額
教育訓練が必要な被保険者の方に、教育訓練(自宅でインターネット等を用いた教育訓練含む)を実施※5 2,400円 1,800円

③支給限度日数

中小企業 限度日数 大企業 限度日数
通常時 1年間で100日
緊急対応期間 上記限度日数とは別枠で利用可能

④雇用保険被保険者でない方

中小企業 助成率 大企業 助成率
雇用保険被保険者でない方を休業させる場合 上記①の助成率と同じ

※1 対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)

※2 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率(休業の場合は60%以上、教育訓練の場合は100%)を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

※3 「特例措置の拡充内容」(2)を参照ください。

※4 出向は当該助成率は適用されません。

※5 雇用保険被保険者のみが対象となります。

※ 風俗営業等関係事業主への支給も可能とします。

特例措置の拡充内容

(1) 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げ

【中小企業:2/3から4/5へ】

【大企業:1/2から2/3へ】

対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在)
助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率(休業の場合は60%以上、教育訓練の場合は100%)を掛け、1日当たりの助成額単価を求めます。

(2)以下の要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率を上乗せ

【中小企業:4/5から9/10へ】

【大企業:2/3から3/4へ】

  • ㋐ 1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所労働者の解雇等(解雇と見なされる有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
  • ㋑ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所労働者数が、比較期間(1月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であること

(3)教育訓練を実施した場合の加算額を引き上げ

教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練もできるようになり、加算額の引き上げを行います。

(4)新規学卒採用者等も対象

新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象としています。

(5)支給限度日数に関わらず活用可能

「緊急対応期間」に実施した休業は、1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できます。

(6)雇用保険被保険者でない労働者も休業対象

事業主と雇用関係にある週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。
令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。

「雇用調整助成金」の申請要件

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の受給要件は以下のようになっています。

  • 要件❶雇用保険に加入していること
  • 要件❷半年以上、被保険者として継続雇用を受けていること
  • 要件❸売上が1年前と比較して1割以上落ちていること
  • 要件❸売上が1年前と比較して1割以上落ちていること
  • 要件❹雇用保険被保険者の人数が1年前よりも増加していないこと

しかし、特例措置として雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含めることができます。

また、生産指標要件緩和(1か月5%以上低下)ですので、売上が1年前と比較して5%以上落ちている必要があります。

申請にあたって

「雇用調整助成金」の申請を行うにあたって、以下の書類が必要です。

  • ① 休業等実施計画届 ※1
  • ② 事業活動の状況に関する申出書 ※2
  • ③ 労使協定書
  • ④ 事業所の状況に関する書類

※1「休業等実施計画届」とは、休業予定日、規模等を記載する書類です。

※2「事業活動の状況に関する申出書」とは、事業縮小の状況を記載します。
様式は↓を利用してください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000601890.pdf
(厚労省のホームページに様式があります。)

費用

雇用調整助成金 申請書類作成: 着手金+成功報酬10%(税込)

※顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。

よくあるご質問

新型コロナウイルスの影響で、労働者を休業させようかと思っているんですが、どのようなことに気をつければいいのでしょうか?

一般的に労働者を休業させる場合、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければなりません。

新型コロナウイルスの影響で休業する場合も、やっぱり休業手当を支払わなければいけませんか?

労働者が労務提供できるのにも関わらず、会社側の判断で休業を判断したのであれば、休業手当の支払いは必要になります。

例えば、緊急事態宣言が出された場合はどうでしょうか?

緊急事態宣言が出されても、海外で起こっているような「非常事態宣言」「ロックダウン」のような強制力の強いものではなく、あくまで協力要請にすぎません。
ですから、緊急事態宣伝が出され、会社の判断で休業にし、従業員を休業させたのであれば、休業手当の支払いを要する場合が多いかと思います。

でも、都道府県知事から、多数の人が集まる営業施設で営業停止を要請・指示された場合はどうなるのでしょうか?

その場合は、不可抗力による休業に該当する可能性があります。使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はなくなるかもしれません。

ただ何が不可抗力になるかというと、

①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

の2つの要件を満たなくてはいけません。

自分ひとりで判断することではなく、関係各所に問い合わせてみたほうがいいでしょう。

会社側をサポートしてくれる補助金や助成金はないのでしょうか?

あります。「雇用調整助成金」です。

どのようにすれば、「雇用調整助成金」を申請できますか?

向佐にお任せください。

申請するのに、自信がありません。どうしたらよいでしょうか?

ご連絡お待ちしております。