
ご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。
(1)緊急事態宣言に伴う「飲食店の時短営業」または「外出自粛等」の影響を受けていること
(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少していること
※算出方法は下記のようになります
2019年または2020年の基準月の売上 ― 2021年の対象月の売上 = 給付金(上限あり)
● 4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日
● 6月分:2021年 7月1日~8月31日
事前準備として下記の書類をご準備下さい。
・事務局のホームページからマイページの登録を行います(https://reception.ichijishienkin.go.jp/login)
・指示に従って入力し、申請IDを取得して下さい。
・企業法人の方:履歴事項証明書をご用意ください。
・個人事業主の方:運転免許証(表裏)または住民票またはパスポートのいずれか一つコピーをご用意ください。
・企業法人の方:2019年及び2020年の基準月を含む確定申告書の控え(税務署の収受印がない場合には、受信通知をご用意ください。)
・個人事業主の方:2019年(令和元年分)および2020年(令和2年分)の確定申告書の控え
・2019年1月から2021年対象月までの売上台帳と請求書と領収書
・2019年1月から2021年対象月までの売上代金や仕入先への入出金が確認できる通帳
面談の際に、下記の件について確認させていただきますのでご留意ください。
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- ・「2021年6月11日時点版 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の 影響緩和に係る月次支援金の詳細について」(経済産業省)を加工して作成
- ・出典:経済産業省ウェブサイト
登録認定機関にお困りの方は、お気軽にお問合せ下さい。
登録確認機関の事前確認のみ: | 11,000円〜(税込) |
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※目安ですので状況により異なります。別途ご相談ください。
※顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。
当事務所は、月次支援金申請の登録確認機関です。
※登録確認機関での事前確認のご依頼は、問い合わせフォームよりご連絡下さい。
※一時支援金受給者は、事前確認は不要です。(下記の表をご覧ください)