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産業廃棄物収集運搬許可
(積替え保管除く)
(積替え保管除く)
産業廃棄物収集運搬の許可を取得するためには、まず事業者が次の要件を備えなければなりません。
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会は基本的には、法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講する必要があります。
収集運搬業の新規講習の場合は、2日間の日程で受講しなければなりません。しかも、この講習の修了証がなければ申請できませんので、許可を取ろうと思ったらとにかく受講するしかありません。
なお、講習の最後に試験を行い、合格しないと修了証はもらえません。中には不合格になる方もいます。
講習会の予約は各都道府県産業廃棄物協会に問い合わせましょう。
施設とは、車輌、船舶、運搬容器などのことです。
許可申請には、有効な車検証の写しと車輌の写真(正面・側面)を添付します。
車検証には、所有者又は使用者が申請者になっていることが望ましく、もしその車両がレンタカーの場合には許可が下りないケースもありますので事前に確認が必要です。
廃棄物の種類や車輌の荷台の形状によっては、運搬容器についても注意が必要です。この運搬容器も申請時に写真を添付します。
事業者が収集運搬業を「適格に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」という基準が設けられています。産業廃棄物収集運搬業の許可基準として、事業者は直近3年分の決算書と納税証明書の提出があります。
この直近の決算で≪債務超過≫の場合は追加書類を必要とします。これは、単に損益が赤字ということではなく、資産よりも負債が多いことを言い、損益が赤字であっても債務超過とは限りません。
申請に当たっては、排出事業者と処分業者の予定を決めておく必要があります。
どの都道府県市の排出事業場から産廃を収集し、どこの処理施設に持っていくかの記載を求められます。
処分先についても、その廃棄物の種類に対応した許可をもっている業者を選ぶ必要があり、申請書に処分先業者の許可証添付を求める自治体も多いのでご注意が必要です。
これにより、許可をけられる廃棄物の種類が決まります。
例)排出事業者が建設業者の場合
許可を受けられる廃棄物の種類 | 汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 |
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産業廃棄物はそのままの状態で廃棄すると、環境に深刻なダメージを与えるため、処理方法については法律で規定されています。そのため、産業廃棄物を収集運搬する場合にも、「廃棄物処理法」に則って行う必要があるのです。
許可申請にあたっては困難な手続き、煩雑な書類、行政との折衝が多く、時間と労力が必要になります。
1拠点 | 165,000円~(税込) |
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2拠点目より | 55,000円~(税込) |
※目安ですので状況により異なります。別途ご相談ください。
顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。
別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。