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貨物運送業

一般貨物自動車運送業における新規許可申請

一般貨物自動車運送業新規許可申請とは

企業法人、もしくは個人事業主が、トラックなどの事業用の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使い、顧客様の荷物を運びます。運送業を始めるには、貨物自動車運送事業法という法律で定められた「運送業許可」を取得する必要があります。運送業を始めるのに必要な要件を満たし、新規許可申請の手続きをし、審査を経て、運送業許可書が発行されます。

1.必要要件

営業所を新設するには、以下の法令を満たさなければなりません。

①車両は最低5台以上

5台以上の事業用自動車を確保する必要があります。

②人員は最低5名を確保

車両数の運転者を確保する必要があります。その他に、常勤の運行管理者・整備管理者も必要になります。

③営業所(休憩室や睡眠室)、車庫などの施設基準

この物件探しが、どれだけスムーズに見つかるかによって、許可の取得までの期間が大きく変わってきます。
営業所と車庫の広さとしては十分な土地でも、土地の用途条件で営業所を建設できない場所もあります。
車庫に関しては広さだけでなく、車庫の土地と接している道幅などの要因によって使用できる車両が制限されることもあります。

④自己資金(事業規模によって変動、目安で800万円~1,500万円)を用意

運送業の許可を取得するためには、事業計画をもとにして算出した、必要な資金(所要資金)がしっかりと用意できなければいけません。
所要資金とは土地費・建物費・車両費・保険料・各種税・運転資金・登録免許税の事で、自己資金は運送業の許可を申請した日から、許可が出る日までの期間中ずっと所要資金よりも多い状態で確保していなければなりません。

⑤役員の法令試験合格

運送業許可申請が受理された後、管轄運輸支局から受験案内が通知されます。
法人で申請した場合には運送事業を担当する常勤役員のうちの1名が、個人事業主であれば事業主本人が法令試験を受験します。
試験は、運行管理者試験と出題内容は同じようですが、別試験なので運行管理者試験に合格しても受験を免除されるということはありませんし、合格しても運行管理者の資格が取得できる訳ではありません。
試験には1度落ちても再受験が可能です。しかし、2度連続で不合格になってしまうと運送業許可申請自体を取り下げることになりますので注意が必要です。

2.申請準備~運輸開始までの流れ

①書類の作成期間

許可取得に必要要件の準備ができた後は、運送業許可申請に必要な書類を作成することになります。これにも1~2ヶ月程度かかることが殆どです。

②提出~許可期間

審査期間は、新規許可申請書を運輸支局に提出してから約3~5ヶ月程度です。
この審査期間は、各運輸支局の事務処理の状況によって多少は変動します。申請内容に補正があった場合、更に伸びることがあるので5ヶ月はかかると考えておきましょう。

③許可後期間

緑ナンバーをつけて運送業スタート目前!
でも、許可が下りてすぐに運輸を開始できるわけではありません。
この手続きは許可を取得した日から1年以内に完了する必要があります。しかし、許可が下りるまでの②の期間にしっかりと準備していれば1ヶ月以内で完了することも可能です。

3.運送業開始までの費用

事業規模によって変動しますが1,000万円~2,000万円を用意していることが多いようです。
上記の【1.必要要件】の【④自己資金】でもお伝えしましたが、所要資金を上回る自己資金がなければ許可はおりません。

所要資金

土地費・建物費 事業(営業所・休憩・睡眠施設・車庫など)に使う土地や建物を購入する場合には、土地や建物の取得価格です。分割購入する場合は、頭金と返済費用の1年分で、賃貸の場合は、賃借料と敷金などの1年分。
車両費 車両の購入価格です。分割払いで購入する場合は、頭金と1年分の返済費用で計算し、リースの場合は、リース料1年分。
保険料 自賠責保険料と任意保険(対人無制限・対物200万円以上賠償)の1年分。
※危険物を取り扱う場合には、別途、危険物に対する保険料も1年分加算
各種税 環境性能割と自動車税と自動車重量税の1年分
運転資金 燃料費・修繕費・人件費の6ヶ月分とその他の経費の2ヶ月分、什器備品の購入価格などを含む。
登録免許税 許可取得に納付する12万円。

上記の所要資金を上回る金額が自己資金となり、これは銀行口座の残高証明書を提出することで証明されます。

  • 【1度目の提出】運送業許可申請
  • 【2度目の提出】申請後、運輸支局から指定された日

このように2度の提出が設けられており、1度目の提出で自己資金として認められ、2度目は申請時(1度目)に申告した自己資金が確保されているかの確認のためです。

※1度目で提出された残高証明書より、2度目に提出した残高証明書(自己資金)が減額しないように資金計画を立てておきましょう

実績ある行政書士がフルサポートしますので、お気軽にお問合せ下さい。

費用

一般貨物自動車運送業における新規許可申請: 660,000円~(税込)

※顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。