ご不明点がありましたらお気軽にご相談ください。
「契約社員やアルバイト等」の非正規の従業員に対して、正社員に転換すると支払われる助成金制度です。
これから人を雇い入れようと考えている事業主の方
非正規労働者を正社員に登用しようと考えている事業主の方
派遣労働者を直接正社員として雇用しようと考えている事業主の方
※有期契約から無期契約に労働条件を変更する場合にも、この助成金は対象になります。
・雇用保険に加入している事業所
・キャリアアップ管理者を置いていること
・キャリアアップ計画を作成し、労働局の認定を受けていること
・正社員等へ転換する制度を就業規則等に規定していること
・対象労働者を転換後6ヶ月以上雇用し、6ヶ月分の賃金を支払っていること(無期転換の場合は基本給5%以上アップしていること)
・賃金台帳等、書類を整備していること
・キャリアアップ計画期間内に正社員転換(無期転換)したこと
・労働法令等を遵守していること
① 有期雇用労働者 | 正社員へ:1人当たり 570,000円 |
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② 有期雇用労働者 | 無期雇用労働者へ:1人当たり285,000円 |
③ 無期雇用労働者 | 正社員へ:1人当たり285,000円 |
知っている会社が得をする。
きちんと申請すればきちんと助成金が受けられます。
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
これから障害者雇用を考えている事業主の方
登用する際に60歳以上でも問題ないと考えている事業主の方
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
※対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
高年齢者(60~65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 期間1年 20万円×2期 |
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重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 期間2年 20万円×4期 |
高年齢者(60~65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 期間1年 30万円×2期 |
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重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 期間2年 30万円×4期 |
重度障害者等 | 240万円 期間3年 40万円×6期 |
男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させたり、育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み男性労働者が休暇を取得した事業主に助成金を支給します。
男性社員で育児休暇を希望されている事業主の方
奥様が妊娠中の男性社員がいる事業主の方
①育児目的休暇制度を新たに導入したこと
②男性の労働者が育児休業 / 育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りを行っていること
③男性の労働者が、育児休業を連続5⽇以上 / 育児目的休暇を合計5日以上取得したこと
④育児休業制度など、労働協約または就業規則に定めていること
⑤次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
⑥対象の男性労働者を育児休業または育児目的休暇の取得⽇から支給申請⽇まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
①5⽇以上の育休 | 570,000円 |
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①5日以上14日未満 | 142,500円 |
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②14日以上1か月未満 | 237,500円 |
③1か月以上 | 332,500円 |
※男性の育児休業を取得しやすい職場風土づくりの取組に加えて、対象男性労働者に対し、育児休業取得前に個別面談など育児休業の取得を後押しする取組を行った場合に、以下の金額を加算。
・1人目の育児休業取得:中小企業10万円
・2人目以降の育児休業取得:中小企業 5万円
助成金申請には、制度の理解をはじめとして「手続きの複雑さ」「書類作成の煩雑さ」「行政とのやり取り」など、時間と労力を要する課題が多く、事業所単体での対応が難しい場合があります。
そこで、これらの煩雑な事務手続きはぜひ当社にお任せください。社会保険労務士がスムーズな申請と運用をサポートいたします。
助成金・補助金申請サポート 申請書類作成 | 着手金+成功報酬10%(税込) |
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※顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。
別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。
助成金の申請は私たち社労士にお任せください!
責任を持って貴社をサポートさせて頂きます。