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貨物運送業

一般貨物自動車運送業における営業所・車庫の新設及び移転の認可申請

事業が拡大してくると、いまの営業所では手狭になり広いところへの移設を考えている方。他の地域に新たな営業所・車庫の新設を考えられている方。フルサポートで許可申請を行います。

【一般貨物自動車運送業における営業所・車庫の新設及び移転の認可申請】とは

運送業を始めたあと、事業が拡大してくるとする必要が出てきます。

営業所を新たに新設する場合には、営業所を管轄する運輸支局に一般貨物自動車運送事業の≪事業計画変更認可申請書≫を提出しなければなりません。
営業所の移転も同様で、認可されてはじめてその営業所で営業ができるようになりますので、新設営業所で認可されると移転前の旧営業所では営業できなくなります。

1.営業所・車庫の新設及び移転の必要要件

営業所を新設するには、以下の法令を満たさなければなりません。

①非常勤の役員も含めて申請日前6か月間(悪質な違反は1年間)または申請日以降に、行政処分を受けていないこと

②申請日前3か月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと

③申請日前3か月間または申請日以降に、地方実施機関が行う巡回指導で「E」評価を受けていないこと

※ただし、巡回指導により指摘を受けた全ての項目について改善報告を行っている場合を除く

④事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと

⑤運送の対価と運送以外のサービスの対価を区別し、明記されている約款を使用していること

⑥登録する全てのトラックの自動車検査証の有効期限が申請時点で切れていないこと

⑦農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないものであること

⑧使用権原を有することの裏付けがあること

※自己所有の場合は、登記簿謄本等の写し

※賃貸の場合は、1年以上に渡って使用できることが明記されている契約書

2.一般貨物自動車運送事業の営業所・車庫の新設・移転の認可申請手続の流れ

事業報告書とは、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業年度に係る事業報告書を、以下の様式等により管轄の運輸支局へ提出する必要があります。

①書類の作成期間

許可に必要な書類を作成することになります。 これは1~2週間程度かかることが殆どです。

②提出~許可期間

審査期間は、管轄運輸支局に提出してから約2~3ヶ月程度です。
この審査期間は、各運輸支局の事務処理の状況によって多少は変動します。申請内容に補正があった場合、更に伸びることがあるので3ヶ月はかかると考えておきましょう。

③許可後期間

許可が下りるまでの②の期間にしっかりと準備していれば2週間以内で完了です。

3.営業所・車庫の休廃止届出

何らかの事情により、営業所や車庫を休廃止せざるを得ない場合にも届出が必要となります。
休止・廃止の届出は、休廃止日の30日前の事前提出となっております。

なお、一度廃止の届出を提出したあとに休止にすることはできませんので、休止もしくは廃止の届出を出す場合には注意が必要です。
※廃止の届出をした後に、再度事業を再開する場合には新規許可申請を取得する必要があります。

実績ある行政書士がフルサポートしますので、お気軽にお問合せ下さい。

費用

営業所及び車庫の新設・移転の許可申請:
275,000円~(税込)
営業所のみ車庫のみの移転の認可申請:
165,000円~(税込)
営業所の休廃止の届出書:
55,000円~(税込)
車庫の休廃止の届出書:
55,000円~(税込)

※顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。