
運送業を始めたいが、許可の取得方法がわからない
自分で手続きしようとしたが、複雑すぎて断念した
許可申請から事業開始まで、スムーズに進めたい
運送業に特化した行政書士が、
確実でスムーズな運送業の開業をサポートします。
運送業の法規制に精通した行政書士・社労士が対応
記入漏れや計算ミスを防ぎ、正確な書類を作成
開業後も監査・変更届など、煩雑な諸手続きをサポート
トラックなどの事業用自動車を使って、他人の荷物を有料で運ぶ事業を始めるには、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
この許可は、貨物自動車運送事業法という法律に基づいて発行されるもので、法人・個人を問わず、運送業を行うには必ず取得しなければなりません。
必要要件を整えた後、申請書類の作成に1~2ヶ月程度。
審査期間は約3~5ヶ月程度。
審査を受けて、基準を満たしていれば「運送業許可証」が交付されます。
許可取得後、1年以内に運送業開始のための手続きを完了します。
(1) 車両
事業用自動車を5台以上確保。
(2) 人員
運転者、常勤の運行管理者・整備管理者など、最低5名を確保。
(3) 施設
営業所・車庫・休憩室・睡眠室などの基準を満たす施設を用意。
(4) 自己資金
事業規模に応じて800万~1,500万円程度の自己資金を準備。
(5) 法令試験
申請後、法人は常勤役員の1名、個人事業主は本人が法令試験に合格する必要がある。
運行管理者試験とは別物で、2回続けて不合格になると申請が取り下げになるので注意。
自己資金の目安は事業規模により異なりますが、小規模事業であれば800万~1,500万円程度が一般的です。
中〜大規模な開業を目指す場合には、1,000万~2,000万円程度の準備が必要になることもあります。
(例:2tトラック2~3台で小規模に始める場合は800万~1,000万円前後)
申請から取得までの期間中、継続して所要資金よりも多い状態での確保が必須です。
所要資金
土地・建物費、車両費、保険料、各種税金、運転資金、登録免許税など
また、自己資金の証明には「残高証明書」を2回提出する必要があります。
証明書提出のタイミング
【1回目】
申請時
残高証明書を提出
自己資金が所要資金を上回っているか確認
【2回目】
運輸支局からの指定日(申請後)
再度、残高証明書を提出
申請時に申告した自己資金が維持されているか確認
車両購入や設備投資は、2回目の提出が終わるまで控えるのが安心です。
残高証明書は、必要金額をしっかり維持できるよう事前に計画を立てておきましょう。
営業所・車庫・人員・資金などが基準を満たしているか確認
申請書一式や添付書類を作成。必要な書類の案内・取得代行も対応
営業所・車庫の配置図や写真を整備(必要に応じて)
運輸局への申請提出から審査対応まで一括サポート
運送開始に必要な各種届出や登録もサポート
※ 顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。
別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。